沖縄県の各地で、オスの軍鶏による闘鶏が頻繁(週に2~3回)行われていると聞いた。G7、先進諸国に名を連ねている我が国で、超残酷で動物虐待の極みである闘鶏が行われているに驚愕したので、その実態を記します。
闘鶏(タウチオーラやー)の実態
① A(ブチバン)軍鶏:健康で身体も大きく攻撃力が高い個体で、蹴爪に刃物(剃刀)を装着する。
② B(ウケバン)軍鶏:Aより体格が劣るものが多く、下クチバシと蹴爪を切断し、反抗・反撃できない状態にする。
③ この二羽を丸囲いに入れて逃げられない状況で、60分間闘わせる。
Bが、倒れて動けなく場合は、Aが勝ち。
Bが、耐え続けて立っていたら、Bが勝ち。
闘鶏後のBは
満身創痍で、うづくまったまま。
頭部や体表に無数の外傷が起こる。特に頭部の傷がひどく肉がえぐられる。
片目あるいは両目が傷つき失明する。
後遺症が残る。
死亡することがある。
下クチバシと蹴爪の切断
無麻酔でグラインダーを使って切断し出血することがある(採卵鶏のヒナに行うビークトリミングとは異なる)。闘争力をなくすだけでなく、餌を食べづらくなり、昆虫やミミズなどをついばみ捕食できないし、羽繕いもできない。よって、これは動物虐待です。
沖縄の闘鶏は、10か所以上で、週に2~3回と頻繁に、しかも闘鶏場所も不特定で、小規模で短時間で行われる。よって、通報で現場に行っても、すでにもぬけの殻で、遺棄された軍鶏が残されていることがあるが、証拠の収集ができていない。
沖縄県民の多くは、闘鶏を止めさせたいと思っても、ヤバイ世界の人達がやっているので、仕返しの恐れがあるので、行動できないのではと推測している。
それ故、県外の方々の多くから、インターネットを通じて、闘鶏を実行者だけでなく、沖縄県庁と県議会議員、沖縄県警察本部などに、批判や提案など対応を求めて電話・FAXを含めて発信していただきたい。
動物愛護管理法第44条第2項にある、みだりに動物を傷つけることと動物を闘わせることが記され、動物虐待に関するガイドラインにも記載がある。闘鶏が明記されていないが・・・
なお、軍鶏のメスは、肉用鶏として珍重され、オスは闘争心が旺盛であるため、賭博の糧(道具)にされて闘鶏に使われてしまう。供給元の軍鶏の養鶏業者(農家)は、如何に考えてのか知りたい
2025(令和7)年7月30日投稿したもの