1973(昭和48)年に制定された「動物の保護及び管理に関する法律」(動物保護管理法)が、1999(平成11)年に「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)と名称変更して改正され、2005(平成17)年に二回目、2012(平成24)年に三回目、2019(令和元)年に四回目の改正が行われた。実効性がなかったこの法律の実効性を確実にして、悪質業者の排除が可能となるよう数値基準を含め飼養管理基準が検討されており、2021(令和3)年6月に施行される予定です。これは、第一種動物取扱業のみならず第二種動物取扱業(動物を保護収容する施設を有する動物愛護・保護団体等)も準用される。
この動物愛護管理法は、過去の中央環境審議会動物愛護部会(中環審)の検討会が25回開催されたので、てっきり政府(環境省)が閣法として国会に上程すると思っていたが、この法律が元来議員立法で成立していたので、当時の国会議員が議員提案すべきであると横やりを入れて異議を唱えた。その結果、中環審が検討していた内容と全く異なったものとなり、動物取扱業者をターゲットにし、まさに動物取扱業法と言えるものになった。確かに、ペット販売業者や繁殖業者などの動物のプロと言える業者たちが、動物福祉に反するペットの取り扱いなど批判が多発していたのでやむを得ないかも。でもなー・・・
動物を取り扱う専門家(業者)であろうと、一般の飼い主であろうと、動物を飼養管理するものすべてがこの法律を適用され、飼い主責任=飼養管理者責任が問われるべきです。なんだかヘンテコな法律になってしまった感がある。
「法律は、人のためにあるので、動物のためにあるのでない。また理念法、風紀法なので動物を守れなくてもやむを得ない」という輩(法律家)が現れた。この動物愛護管理法は、人以外の動物のすべてを保護し守れるものであって欲しいが、農場動物、実験動物、野生動物などは除外したままであり、ペット法からの脱却できないままである。
世界の流れは、One Healthと共にOne Welfareの概念が、人と動物は健康と共に福祉についても共通であることを示しているのに。